1981-05-26 第94回国会 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(宮本英利君) ただいまの数字をより正確に申し上げたいと思うのでございますが、制度始まって以来、紛飾経理会社として私ども注意いたしましたのは全部で百八十件あるわけでございます。
○説明員(宮本英利君) ただいまの数字をより正確に申し上げたいと思うのでございますが、制度始まって以来、紛飾経理会社として私ども注意いたしましたのは全部で百八十件あるわけでございます。
○説明員(田中啓二郎君) ただいまの御質問のうち、子会社に関連しての粉飾かどうかというこまかい統計はございませんが、少なくとも、私ども有価証券報告書を審査しております会社のうち、粉飾経理会社として統計に載っておりますのは、たとえば四十六年十二件、四十七年三件というようなことになっております。
○大森創造君 そこで昭和二十四年六月三十日に特別経理会社として指定したということなんですが、それからもう二十年ですね、二十年たって経理清算結了の報告が出ていないというのはどういう事情でしょうか。
そういう意味でこの間接的な、ある意味でいうと手ぬるい方法かもしれませんが、やはり会社の経理、会社の自生性を尊重しながらやっていきたいと考えておるわけでございます。
これにつきましては、「投資面においては、最盛時九十社の投資会社が現在二十九社に減少しているのは、戦後会社経理応急措置法に基き、特別経理会社に指定されたこと等の結果、投資会社数を減らしたことと、投資先の経営が困難になったことによる、しかし直営事、業面の経営は堅実である」との答弁でありました、第二は、「わが国のセメント製造の操業度が七〇%台に落ちている際、新規事業としてセメント製造を取り上げた理由について
これはこの当時特別経理会社のための整理がございまして、それで特別に東北興業株式会社が将来も育成ふする必要が比較的薄いもの、言葉をかえて申しますれば、株式を譲渡いたしましても一応ひとり立ちができそうなものをこの年に大幅に譲渡しまして独立さしたのでございまして、それ以後二十四年、二十六年等にも同じように譲渡いたしたものが多数ございまして、これらも今申しましたように、大体比較的経営がよく、独立さしても一応
先刻申しましたように、九十九社に及んで投資をいたしておったのでございますが、終戦後、昭和二十一年の八月に会社経理応急措置法に基く特別経理会社に東北興業が指定されまして、そのために投資事業の大整理を行なったのでございます。それで現在においては投資会社数は二十九になりまして、投資額も六千万円に縮小いたしたのでございます。
こういうように各種の事業に投資いたしておったのでおりますが、昭和二十一年の八月に御承知のように会社経理応急措置法に基く特別経理会社に指定されましたので、投資事業の整理を行なって、現在においては別表にございますように投資会社数は二十九社にとどまるのでありまして、投資額は六十余万円になっております。投資の事業種目別の数及び投下資本の額は別表イにある通りでおります。
そこでお聞きしたいことは、初めは直営事業が二十五、投資事業が会社数にいたしまして九十九社あったが、会社経理応急措置法に基く特別経理会社に指定されたため、直営三、投資二十九社に縮小されたといっておりますが、この最後に残った二十九社は現在どのくらい稼働しておるのであるか、また初めの九十九社のうち一本立ちになった会社はどのくらいあって、また全然引き合わないで休止しておる会社はどのくらいあるのか、詳細に御答弁
それから投資につきましては、二十一年八月に会社経理応急措置法に基きます特別経理会社に指定されましたので、その際に非常に多くの投資会社を整理いたしまして、現在は二十九になっておるわけです。
一時から比べますと大へん東北振興のためにで力を弱めておるというように考えられるのでございますが、これは先刻もちょっと申し上げましたように、二十一年の八月に会社経理応急措置法に基く特別経理会社に指定をされまして、当時事業の整理をせざるを得なくなったのであります。そのために整理をいたしまして、現在投資会社の数が二十九社に減ったという事情がございます。
企業再建整備法は、特別経理会社の終戦に伴う損失を株主及び債権者に負担させることにより、企業の再建を図つたのでありますが、その最終的処理については種々困難な問題がありまして、現在まで到底その解決を期待し得ない状態にあります。
で、ここの条文に出ておりますが仮勘定監理人というものを今度置くことにいたしましたが、従来から特別経理会社という看板を未だに掲げている会社につきましては、特別管理人というものがあつたわけでございます。
この法案は、仮勘定のある特別経理会社につきまして、再建整備の最終的処理を促進するため、資産処分をすみやかに完了せしめ、一定期日における仮勘定利益の分配を行わせるとともに、仮勘定を閉鎖する道を開く等の措置を講じようとするものであります。
○井上委員 企業再建整備法の一部を改正する法律案、この法案について、きわめて重要だと思われる二、三の問題を明確にしておきたいと思いまして質問をいたすわけでございますが、この法案で問題となるのは、企業再建整備法による仮勘定を特別経理会社の在外資産及び負債の処理に関する事項であります。
企業再建整備法は、特別経理会社の終戦に伴う損失を株主、債権者に負担させることにより企業の再建を図つたのでありますが、その最終的処理につきましては相々困難な問題がありまして、現在のままでは、到底期待し得ない状態にあるのであります。
企業再建整備法は、特別経理会社の終戦に伴う損失を株主、債権者に負担させることにより企業の再建をはかつたのでありますが その最終的処理につきましては種々困難な問題がありましして、現在のままではとうてい期待し得ない状態にあるのであります。
特にこれは海外進出の問題でありますが、昭和二十一年八月十一日、大蔵省は四千二百六十二社に及ぶ特別経理会社と、五百五十の在外会社と、千八十八の閉鎖機関に対して、企業再建整備を指定し、その処置として、一、在外資産はゼロに評価し、全額特別損失とする。二、在外負債はそのまま負債として計上する。
○小笠原国務大臣 在外会社、閉鎖機関については多少相違する点もございまするが、経理会社の再建整備に対してとつた在外資産及び在外負債取扱いについては今お話の通りであります。また平和条約によつて没収された資産は、負債に対する見合い資産となし得ないから、債務だけが残るという場合も多いかと考えるのであります。
そのインフレにとてもかなわなくなつて、国際電気通信株式会社というものが非常に経営が実際問題として苦しくなつたこと、それからなお在外資産というものが相当多額に上りまして、特別経理会社というものが、会社経理応急措置法によつてできましたが、この特別経理会社になつたというようなことから、どうしてもこの国際電気通信株式会社を何とか、第二会社にするとか、或いは何とか新らしい会社にするとかいうことの処置をしなければならない
それからそのうちの債務の引受全般の中に含まれます債券の承継、その承継につきましては、企業再建整備法の第十条が、特別経理会社から第二会社等への債務の承継を規定しておりまして、その内容が整備計画によつて定められることになつております。そして、事実上その際に債券の承継ということも一応行われたのでありまして、債券の承継ということが実際に債務の引受の意思として行われております。
ただ御指摘の特別経理会社の問題とこれは性格が違うものだと思う。企業再建整備法あるいは金融機関再建整備法というものの趣旨とこれとは、まつたく違うのでありまして、これは話がそこに及んだからでありますが、もし現在の市中銀行のうち半分だけが預金銀行として残れば、半分はどこかへ肩がわりをしなければならないというようなはめに陥る。これは生きているもののをわけるのであります。
それから第十條におきましては、政府に対してさつき申しましたように借換価額等を納付しなければならないものが、特別経理会社であるとか或いは金融機関であるとかというふうな場合におきまして、勘定整理及び納付関係をどうするかということを規定いたしたものでございます。 第十一條は、他の法令とこの法律案との関係におきまして規定することを適当と認めたものを記してあるわけでございます。